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沖縄振興特別措置法 第九十五条 (沖縄振興交付金事業計画の作成)

平成十四年法律第十四号法律
(沖縄振興交付金事業計画の作成)

第九十五条

沖縄県知事は、沖縄振興計画に基づく事業又は事務(以下「事業等」という。)のうち、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施する沖縄の振興に資する事業等(沖縄の市町村その他の者(以下「市町村等」という。)が実施する沖縄の振興に資する事業等であって、沖縄県が当該事業等に要する経費の全部又は一部を負担するものを含む。)を実施するための計画(以下「沖縄振興交付金事業計画」という。)を作成することができる。

2沖縄振興交付金事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業(当該事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業等を含む。)で政令で定めるものに関する事項
  2. 沖縄の振興に資する事業等(前号に掲げるものを除く。)であって次に掲げるものに関する事項
    1. 観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業等
    2. 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に資する事業等
    3. 教育及び文化の振興に資する事業等
    4. 福祉の増進及び医療の確保に資する事業等
    5. 科学技術の振興に資する事業等
    6. 情報通信の高度化に資する事業等
    7. 国際協力及び国際交流の推進に資する事業等
    8. 駐留軍用地跡地の利用に資する事業等
    9. 離島の振興に資する事業等
    10. 環境の保全並びに防災及び国土の保全に資する事業等
    11. イからヌまでに掲げるもののほか、沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情に基因する事業等
  3. 計画期間

3沖縄振興交付金事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

  1. 沖縄振興交付金事業計画の目標
  2. その他内閣府令で定める事項

4沖縄県知事は、沖縄振興交付金事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ関係市町村長その他の者の意見を聴くよう努めるものとする。

5沖縄県知事は、沖縄振興交付金事業計画に沖縄の市町村等が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該市町村等の同意を得なければならない。

6沖縄県知事は、沖縄振興交付金事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

7前三項の規定は、沖縄振興交付金事業計画の変更について準用する。

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