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沖縄振興特別措置法 第八十九条 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

平成十四年法律第十四号法律
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第八十九条

第九条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、離島の地域内において旅館業の用に供する設備の新設、改修若しくは増設をした者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合若しくは離島の地域内において畜産業若しくは水産業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかった場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

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