(離島の旅館業に係る減価償却の特例)
第八十八条
離島の地域内において旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する設備の新設、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は増設をした者がある場合には、当該新設、改修又は増設に伴い新たに取得し、又は建設した建物及びその附属設備については、租税特別措置法で定めるところにより、特別償却を行うことができる。
離島の地域内において旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する設備の新設、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は増設をした者がある場合には、当該新設、改修又は増設に伴い新たに取得し、又は建設した建物及びその附属設備については、租税特別措置法で定めるところにより、特別償却を行うことができる。