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沖縄振興特別措置法 第八十七条 (離島の地域の振興)

平成十四年法律第十四号法律
(離島の地域の振興)

第八十七条

国及び地方公共団体は、離島の地域の地理的及び社会的条件が不利なものであることに鑑み、離島の地域の振興を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

  1. 離島の地域の特性に応じた観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興を図るために必要な措置
  2. 離島の地域への移住及び定住の促進を図るために必要な措置
  3. 前二号に掲げるもののほか、離島の地域における雇用機会の拡充、教育の振興、福祉の増進、医療の確保、生活環境の整備その他の離島の地域の振興を図るために必要な措置

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