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沖縄振興特別措置法 第八十六条 (北部地域の振興)

平成十四年法律第十四号法律
(北部地域の振興)

第八十六条

国及び地方公共団体は、北部地域(沖縄の北部の地域のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の地理的及び社会的条件が不利なものであることに鑑み、北部地域の振興を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

  1. 北部地域の特性に応じた観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興を図るために必要な措置
  2. 北部地域への移住及び定住の促進を図るために必要な措置
  3. 前二号に掲げるもののほか、北部地域における雇用機会の拡充、教育の振興、福祉の増進、医療の確保、生活環境の整備その他の北部地域の振興を図るために必要な措置

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