(配分を受ける者の選定等) 第七十一条 農林水産大臣は、法第九十四条の八第三項本文の規定による選定又は同項ただし書の規定による認定をしようとするときは、当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗