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土地改良法施行令 第七十条 (土地配分計画)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(土地配分計画)

第七十条

第九十四条の八第一項の土地配分計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. その地区に移住してその地区内の法第九十四条の八第一項に規定する埋立予定地(以下「埋立予定地」という。)につき造成される埋立地若しくは干拓地について農業を営むこととなる者又はその地区に移住しないがその地区内の埋立予定地につき造成される埋立地若しくは干拓地についてのみ農業を営むこととなる者に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定配分面積
  2. 前号に規定する者以外の者でその地区の近傍において現に農業を営んでいるものに配分すべき埋立予定地については、用途別の所在の場所、予定配分口数及び予定配分面積
  3. 第一号に規定する者の生活上又は農業経営上必要で欠くことができない業務に従事することとなる者に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの所在の場所及び予定配分面積
  4. 第九十四条の八第三項但書の農業協同組合、農事組合法人、土地改良区又は地方公共団体に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定配分面積

2土地配分計画においては、土地の用途は、前項第二号に規定する埋立予定地については宅地以外の用に供する土地として、同項第三号に規定する埋立予定地については宅地として、同項第四号に規定する埋立予定地については道路、水路、ため池その他共同利用施設の用に供する土地として定めなければならない。

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