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土地改良法 第九十四条の二

昭和二十四年法律第百九十五号法律

第九十四条の二

農林水産大臣は、国営土地改良事業において道路又は水路(これらの附属物を含む。以下この条において同じ。)の付替工事を行つたときは、その付替工事によつて生じた道路又は水路を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件を付替工事によつて用途を廃止された道路又は水路を構成する土地又は工作物その他の物件と交換することができる。

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