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土地改良法 第九十四条の四

昭和二十四年法律第百九十五号法律

第九十四条の四

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、一般土地改良施設に係る土地等を土地改良区等に譲与することができる。

  1. 土地改良区等において管理の費用を負担した一般土地改良施設に係る土地等でその用途を廃止したものをその負担した費用の額の範囲内において当該土地改良区等に譲与するとき。
  2. 土地改良区等の寄附に係る一般土地改良施設に係る土地等でその用途を廃止したものをその寄附者たる土地改良区等に譲与するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後二十年を経過したものについては、この限りでない。

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