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河川法 第十六条の三 (市町村長の施行する工事等)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(市町村長の施行する工事等)

第十六条の三

市町村長は、第九条第五項及び第十条第二項の規定による場合のほか、第九条第一項及び第二項並びに第十条第一項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、その実施の目的、河川に及ぼす影響の程度、市町村長の統括する市町村の人口規模その他の事由により河川管理上適切でないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。

2市町村長は、前項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行おうとするとき、及び当該河川工事又は河川の維持を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3市町村長は、第一項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、河川管理者に代わつてその権限を行うものとする。

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