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河川法施行規則 第七条の五 (市町村長による河川工事等の公示)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(市町村長による河川工事等の公示)

第七条の五

第十六条の三第二項の公示は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載して行うものとする。

  1. 河川の名称及び区間
  2. 河川工事又は河川の維持の内容
  3. 河川工事又は河川の維持の期間(河川工事又は河川の維持を完了したときにあつては、当該完了の日)

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