(市町村長による河川工事等の公示) 第七条の五 法第十六条の三第二項の公示は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載して行うものとする。一河川の名称及び区間二河川工事又は河川の維持の内容三河川工事又は河川の維持の期間(河川工事又は河川の維持を完了したときにあつては、当該完了の日) e-Gov法令検索で第七条の五を開く ↗