(市長の施行することができる工事の施行の場所より上流の流域面積の限度) 第七条の四 令第十条の五第六号ただし書の国土交通省令で定める面積は、おおむね三十平方キロメートルとする。 e-Gov法令検索で第七条の四を開く ↗