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河川法施行規則 第七条の四 (市長の施行することができる工事の施行の場所より上流の流域面積の限度)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(市長の施行することができる工事の施行の場所より上流の流域面積の限度)

第七条の四

第十条の五第六号ただし書の国土交通省令で定める面積は、おおむね三十平方キロメートルとする。

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