(この省令の規定の市町村長が河川工事を行う場合への準用)
第十四条
この省令の規定は、法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が河川工事を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この省令の規定は、法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が河川工事を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。