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河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第十三条 (この省令の規定の指定都市の長が二級河川の河川工事を行う場合への準用)

昭和四十年建設省令第二十号府省令
(この省令の規定の指定都市の長が二級河川の河川工事を行う場合への準用)

第十三条

第一条第二条第四条第一項及び第三項、第五条第一項及び第二項、第六条第八条第九条第十条第十一条第一項及び第三項の規定は、法第十条第二項の規定により指定都市の長が二級河川の河川工事を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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