(この省令の規定の指定都市の長が二級河川の河川工事を行う場合への準用)
第十三条
第一条、第二条、第四条第一項及び第三項、第五条第一項及び第二項、第六条、第八条、第九条、第十条、第十一条第一項及び第三項の規定は、法第十条第二項の規定により指定都市の長が二級河川の河川工事を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条、第二条、第四条第一項及び第三項、第五条第一項及び第二項、第六条、第八条、第九条、第十条、第十一条第一項及び第三項の規定は、法第十条第二項の規定により指定都市の長が二級河川の河川工事を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。