(工作物の引継) 第八条 地方整備局長又は都道府県知事が施行する附帯工事が竣功し、当該工作物を工作物の管理者に引き継ぐ場合において工作物の管理者が負担する金額がある場合には、別記様式第二による附帯工事費精算書を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗