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河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第八条 (工作物の引継)

昭和四十年建設省令第二十号府省令
(工作物の引継)

第八条

地方整備局長又は都道府県知事が施行する附帯工事が竣功し、当該工作物を工作物の管理者に引き継ぐ場合において工作物の管理者が負担する金額がある場合には、別記様式第二による附帯工事費精算書を添付しなければならない。

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