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河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第七条 (書類帳簿の整備)

昭和四十年建設省令第二十号府省令
(書類帳簿の整備)

第七条

工作物の管理者は、その施行する附帯工事の施行状況、費用の収支、物品の出納その他必要な事項を明らかにする書類帳簿を備えておかなければならない。

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