(地方整備局長又は都道府県知事の指示等) 第六条 地方整備局長又は都道府県知事は、工作物の管理者が附帯工事を施行する場合においては、当該附帯工事の施行又は国若しくは都道府県の負担金の使用について、必要な指示を行ない、検査をし、又は報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗