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河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第五条 (工作物の管理者の施行)

昭和四十年建設省令第二十号府省令
(工作物の管理者の施行)

第五条

工作物の管理者が附帯工事を施行し、その工事に要する費用について国又は都道府県の負担を受けようとするときは、地方整備局長又は都道府県知事に別記様式第一による工事計画書及び図面を添付し、費用負担の申請をしなければならない。

2地方整備局長又は都道府県知事が、第一項の申請を受理したときは、国又は都道府県が負担すべき費用の額を定め、これを工作物の管理者に通知しなければならない。

3前二項の規定は、工作物の管理者が前項の規定により定められた費用の額の変更を求める場合について準用する。

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