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河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第九条 (竣功検査)

昭和四十年建設省令第二十号府省令
(竣功検査)

第九条

工作物の管理者は、その施行する附帯工事が竣功したときは、別記様式第二による附帯工事費精算書を添付し、地方整備局長又は都道府県知事に竣功の検査を申請しなければならない。

2地方整備局長又は都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該附帯工事が国又は都道府県の負担の内容及び負担金の決定に附した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、その負担金の額を確定し、これを工作物の管理者に通知しなければならない。

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