(剰余金、残存物件等)
第十一条
工作物の管理者は、その施行した附帯工事の費用に剰余が生じたときは、国又は都道府県にこれを返還しなければならない。ただし、工作物の管理者が費用の一部を負担した場合においては、剰余金に国又は都道府県が負担した割合を乗じて得た金額を返還するものとする。
2附帯工事の費用で購入した残存物件又は附帯工事によつて生じた物件がある場合においては、金銭に換算して、前項の剰余金に算入しなければならない。
3前二項の規定は、地方整備局長又は都道府県知事が附帯工事を施行し、第四条第三項の規定に基づき工作物の管理者が費用の全部又は一部を負担した場合における精算について準用する。