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河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第一条 (附帯工事の範囲)

昭和四十年建設省令第二十号府省令
(附帯工事の範囲)

第一条

この省令において「附帯工事」とは、河川工事により必要を生じた河川工事以外の工事で、河川法(以下「法」という。)第二十六条第一項の許可を要する工作物(その設置が法又は法に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定に違反するものを除く。)に関するもの(除却のみのものを除く。)をいう。

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