(国土交通大臣の認可等)
第七十九条
都道府県知事は、第九条第二項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2都道府県知事は、その管理する二級河川について、第一号又は第四号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議してその同意を得、第二号又は第三号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。
- 一河川整備基本方針又は河川整備計画を定め、又は変更しようとする場合
- 二河川工事で政令で定めるものを行おうとする場合
- 三第十六条の三第一項の河川工事で政令で定めるものにつき、同項の規定による協議に応じようとする場合
- 四