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河川法 第七十九条 (国土交通大臣の認可等)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(国土交通大臣の認可等)

第七十九条

都道府県知事は、第九条第二項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2都道府県知事は、その管理する二級河川について、第一号又は第四号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議してその同意を得、第二号又は第三号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。

  1. 河川整備基本方針又は河川整備計画を定め、又は変更しようとする場合
  2. 河川工事で政令で定めるものを行おうとする場合
  3. 第十六条の三第一項の河川工事で政令で定めるものにつき、同項の規定による協議に応じようとする場合
  4. 政令で定める水利使用に関し、第二十三条第二十九条若しくは第三十四条第一項の規定による処分若しくは第二十四条若しくは第二十六条第一項の規定による処分(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する処分を除く。)又はこれらの処分に係る第七十五条の処分をしようとする場合

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