条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
河川法施行令
› 第四十六条の二
河川法施行令 第四十六条の二
昭和四十年政令第十四号
政令
第四十六条の二
法
第七十九条第二項第三号
の河川工事で政令で定めるものは、
第四十五条第二号ロ
に掲げる施設に係る改良工事とする。
e-Gov法令検索で第四十六条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行令第四十六条の二について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
河川法 第79条
第45条
← 第四十六条(国土交通大臣への協議)
河川法施行令 目次
第四十七条 →