条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行令 第四十六条の二

昭和四十年政令第十四号政令

第四十六条の二

第七十九条第二項第三号の河川工事で政令で定めるものは、第四十五条第二号ロに掲げる施設に係る改良工事とする。

e-Gov法令検索で第四十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行令第四十六条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十六条(国土交通大臣への協議) 河川法施行令 目次 第四十七条 →