条文くん法令検索 AIに質問する

河川法 第七十九条の二 (国土交通大臣の指示)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(国土交通大臣の指示)

第七十九条の二

国土交通大臣は、指定区間内の一級河川又は二級河川において、洪水、津波、高潮等により、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあると認められる場合、異常な渇水により、水利使用が困難となり、若しくは困難となるおそれがあると認められる場合又は汚水の流入等により、河川環境の保全に支障が生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる場合において、それらの防止又は軽減を図るため緊急の必要があると認められるときは、当該指定区間内の一級河川の管理の一部を行い又は二級河川を管理する都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

e-Gov法令検索で第七十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法第七十九条の二(国土交通大臣の指示)について教えてください」と聞く
← 第七十九条(国土交通大臣の認可等) 河川法 目次 第八十条(社会資本整備審議会の調査審議等) →