(社会資本整備審議会の調査審議等) 第八十条 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、河川に関する重要事項を調査審議する。2社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について関係行政機関に対し、意見を述べることができる。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗