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河川法 第八十条 (社会資本整備審議会の調査審議等)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(社会資本整備審議会の調査審議等)

第八十条

社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、河川に関する重要事項を調査審議する。

2社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

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