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河川法 第八十六条 (都道府県河川審議会)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(都道府県河川審議会)

第八十六条

都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。

2都道府県河川審議会に関し必要な事項は、条例で定める。

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