(都道府県河川審議会) 第八十六条 都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。2都道府県河川審議会に関し必要な事項は、条例で定める。 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗