(認定の基準)
第五条
主務大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、当該申請に係る認定をするものとする。
主務大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、当該申請に係る認定をするものとする。
この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。