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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第五条 (認定の基準)

平成四年法律第六十二号法律
(認定の基準)

第五条

主務大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、当該申請に係る認定をするものとする。

  1. 前条第二項第一号から第四号までに掲げる事項が基本指針に照らし当該特定施設の整備の目的を達成し、当該特定施設の機能を発揮させるため適切なものであること。
  2. 前条第二項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項が当該特定施設の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。
  3. 廃棄物処理法第五条の五第一項に規定する廃棄物処理計画に適合したものであること。
  4. 特定周辺整備地区において整備される特定施設にあっては、当該特定周辺整備地区の施設整備の方針に照らし適切なものであること。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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