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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
› 第二十八条
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第二十八条 (事務の区分)
平成四年法律第六十二号
法律
(事務の区分)
第二十八条
第四条第三項
の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法
第二条第九項第一号
に規定する第一号法定受託事務とする。
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