条文くん法令検索 AIに質問する

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第八条 (整備計画の変更)

平成四年法律第六十二号法律
(整備計画の変更)

第八条

第四条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2第四条第三項及び前三条の規定は、前項の変更の認定について準用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第八条(整備計画の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(認定の通知) 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 目次 第九条(報告の徴収) →