(整備計画の変更) 第八条 第四条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。2第四条第三項及び前三条の規定は、前項の変更の認定について準用する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗