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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第四十二条 (関連する施策との連携)

令和六年法律第四十一号法律
(関連する施策との連携)

第四十二条

国は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策の促進に当たっては、地球温暖化の防止に関する施策、生物の多様性の保全に関する施策その他の関連する施策との連携を図るものとする。

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