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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第四十一条 (財政上の措置等)

令和六年法律第四十一号法律
(財政上の措置等)

第四十一条

国は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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