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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第四十条 (報告事項の公表)

令和六年法律第四十一号法律
(報告事項の公表)

第四十条

環境大臣は、第三十八条第一項又は第二項の規定により報告された事項について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。

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