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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第四十条 (報告事項の公表)
令和六年法律第四十一号
法律
(報告事項の公表)
第四十条
環境大臣は、
第三十八条第一項
又は第二項の規定により報告された事項について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
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