(実施の状況の公表) 第七十一条 環境大臣は、法第四十条の規定により法第三十八条第一項又は第二項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、環境大臣が指定する電子計算機を使用する方法その他適切な方法により公表するものとする。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗