(権利利益の保護に係る請求の方法)
第七十条
特定産業廃棄物処分業者が行う法第三十九条第一項の請求は、毎年六月三十日までに、法第三十八条第一項の規定による報告と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二公にされることにより、当該特定産業廃棄物処分業者の権利、競争上の地位その他正当な利益(次号において「権利利益」という。)が害されるおそれがあると思料する産業廃棄物の種類、処分の方法、処分を行った数量及び再資源化を実施した数量
- 三前号に規定する情報が公にされることにより、当該特定産業廃棄物処分業者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
2前項に規定する請求書の様式は、別記様式によるものとする。