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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第六十九条 (権利利益の保護請求に係る割合を算定する方法)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(権利利益の保護請求に係る割合を算定する方法)

第六十九条

第三十九条第一項の環境省令で定める方法は、再資源化を実施した産業廃棄物の数量を処分を行った産業廃棄物の数量で除して算定する方法とし、得られた割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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