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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第六十八条 (報告事項)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(報告事項)

第六十八条

第三十八条第一項及び第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. その他再資源化の実施の状況に関する事項

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