(報告事項) 第六十八条 法第三十八条第一項及び第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二その他再資源化の実施の状況に関する事項 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗