(権利利益の保護に係る請求)
第三十九条
特定産業廃棄物処分業者は、前条第一項の規定による報告に係る事項の情報が公にされることにより、当該特定産業廃棄物処分業者の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあると思料するときは、当該事項に代えて、当該特定産業廃棄物処分業者が再資源化を実施した産業廃棄物の数量がその処分を行った産業廃棄物の数量に占める割合として環境省令で定める方法により算定した割合をもって次条の規定による公表を行うよう環境大臣に請求を行うことができる。
2特定産業廃棄物処分業者は、前項の請求を行うときは、前条第一項の規定による報告と併せて、環境省令で定めるところにより、その理由を付して行わなければならない。
3環境大臣は、第一項の請求を認める場合には、その旨の決定をし、当該請求を行った特定産業廃棄物処分業者に対し、その旨を通知するものとする。
4環境大臣は、第一項の請求を認めない場合には、その旨の決定をし、当該決定後直ちに、当該請求を行った特定産業廃棄物処分業者に対し、その旨及びその理由を通知するものとする。
5前二項の決定は、第一項の請求があった日から三十日以内にするものとする。
6前項の規定にかかわらず、環境大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項の期間を三十日以内に限り延長することができる。