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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第二十二条 (登録調査機関の登録)

令和六年法律第四十一号法律
(登録調査機関の登録)

第二十二条

環境大臣は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、第十一条第一項若しくは第十二条第一項第十六条第一項若しくは第十七条第一項又は第二十条第一項の認定の審査に必要な調査のうちこれらの認定の申請の内容(第十一条第二項第四号第十六条第二項第四号又は第二十条第二項第四号に規定する指標に関する部分に限る。)がそれぞれ第十一条第四項第二号第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条第三項第二号第十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十条第三項第二号に掲げる基準に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。

2前項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、環境省令で定めるところにより、調査業務を行おうとする者の申請により行う。

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