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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第五十六条 (適正な配慮がなされるべき周辺の施設)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)

第五十六条

第二十条第三項第四号の環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。

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