(生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合)
第十一条の三
法第十五条第三項ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一
産業廃棄物の最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、法第十五条第二項の申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた同条第一項の許可に係る当該事項と同一である場合 - 二
産業廃棄物の最終処分場にあつては、法第十五条第二項の申請書に記載した同項第二号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項が、過去になされた同条第一項の許可に係る当該事項と同一である場合
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