(熱回収施設の技術上の基準)
第十二条の十一の六
法第十五条の三の三第一項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二発電の用に供する熱回収施設にあつては、ボイラー及び発電機が設けられていること。ただし、当該発電の用に供する熱回収施設がガス化改質方式の焼却施設であるときは、発電機が設けられていることをもつて足りる。
- 三発電の用に供する熱回収施設以外の熱回収施設にあつては、ボイラー又は熱交換器が設けられていること。
- 四熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。