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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十一の五 (熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定の申請)

第十二条の十一の五

第十五条の三の三第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十五号の二による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 熱回収施設(法第十五条の三の三第一項に規定する熱回収施設をいう。以下この条から第十二条の十一の七までにおいて同じ。)の設置の場所
  3. 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備に関する次に掲げる事項
    1. 設備の種類及びその設備の能力
    2. 設備の位置、構造等の設置に関する計画
    3. 設備の維持管理に関する計画
  4. 当該熱回収施設における熱回収の内容に関する次に掲げる事項を記載した計画
    1. 当該熱回収施設において処分する産業廃棄物の種類
    2. 熱回収の方法
    3. 第五条の五の五第一項第四号ハの算式により算定した年間の熱回収率
  5. 当該熱回収施設に係る法第十五条第一項の許可の年月日及び許可番号

2前項の申請書については、第五条の五の五第二項の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「前項第四号イからハまで」とあるのは「第十二条の十一の五第一項第四号イからハまで」と、同項第四号中「法第八条第一項」とあるのは、「法第十五条第一項」と読み替えるものとする。

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