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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の五の五 (熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請)

第五条の五の五

第九条の二の四第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 熱回収施設の設置の場所
  3. 当該熱回収施設における熱回収(法第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。以下同じ。)に必要な設備に関する次に掲げる事項
    1. 設備の種類及びその設備の能力
    2. 設備の位置、構造等の設置に関する計画
    3. 設備の維持管理に関する計画
  4. 当該熱回収施設における熱回収の内容に関する次に掲げる事項を記載した計画
    1. 当該熱回収施設において処分する一般廃棄物の種類
    2. 熱回収の方法
    3. 次の算式により算定した年間の熱回収率
  5. 当該熱回収施設に係る法第八条第一項の許可の年月日及び許可番号

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 当該熱回収施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該熱回収施設の付近の見取図
  2. 熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類
  3. 当該熱回収施設における過去一年間の熱回収の内容に関する前項第四号イからハまでに掲げる事項を記載した書類
  4. 当該熱回収施設について法第八条第一項の許可を受けていることを証する書類

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