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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の五の六 (熱回収施設の技術上の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(熱回収施設の技術上の基準)

第五条の五の六

第九条の二の四第一項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 第四条に規定する基準(当該熱回収施設に係るものに限る。)に適合していること。
  2. 発電の用に供する熱回収施設にあつては、ボイラー及び発電機が設けられていること。ただし、当該発電の用に供する熱回収施設がガス化改質方式の焼却施設である場合にあつては、発電機が設けられていることをもつて足りる。
  3. 発電の用に供する熱回収施設以外の熱回収施設にあつては、ボイラー又は熱交換器が設けられていること。
  4. 熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。

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