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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の五の十一 (報告)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(報告)

第五条の五の十一

第九条の二の四第一項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該熱回収施設における熱回収に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 第五条の五の五第一項第四号ハの算式により算定した当該一年間の熱回収率

2前項の報告書には、同項第三号の熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類を添付しなければならない。

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