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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の五の十 (認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)

第五条の五の十

第五条の五の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 熱回収施設の設置の場所
  3. 認定の年月日及び認定番号
  4. 当該熱回収施設において熱回収を行わなくなつたときは、次に掲げる事項
    1. 熱回収を行わなくなつた理由
    2. 熱回収を行わなくなつた年月日
  5. 当該熱回収施設を廃止、若しくは休止し、又は休止した当該熱回収施設を再開したときは、次に掲げる事項
    1. 廃止、休止又は再開の理由
    2. 廃止、休止又は再開の年月日
  6. 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、次に掲げる事項
    1. 変更の内容
    2. 変更の理由
    3. 変更の年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の能力又は当該設備の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の当該熱回収施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該熱回収施設の付近の見取図
  2. 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の当該設備の維持管理に関する計画を記載した書類

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