条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第五条の五 (認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)

昭和四十六年政令第三百号政令
(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)

第五条の五

第九条の二の四第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。以下この条において同じ。)において熱回収を行わなくなつたとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該熱回収施設を再開したとき、又は当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五条の五(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の四(熱回収施設における一般廃棄物の処分等の基準) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次 第五条の六(法第九条の三第二項等の政令で定める事項) →