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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第二十八条 (事務の区分)

昭和四十六年政令第三百号政令
(事務の区分)

第二十八条

第七条の四において読み替えて準用する第五条の五第六条の七の二第十三条及び第十六条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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