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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第十六条の四 (廃止の届出)

昭和四十六年政令第三百号政令
(廃止の届出)

第十六条の四

第十七条の二第一項の規定による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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