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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第十六条の三 (有害使用済機器の保管、処分等の基準)

昭和四十六年政令第三百号政令
(有害使用済機器の保管、処分等の基準)

第十六条の三

第十七条の二第二項の規定による有害使用済機器(同条第一項に規定する有害使用済機器をいう。以下この条及び次条において同じ。)の保管及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

  1. 有害使用済機器の保管に当たつては、次によること。
    1. 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
    2. 保管の場所から有害使用済機器又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
    3. 保管の場所において騒音又は振動が発生する場合にあつては、当該騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
    4. 保管の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管することその他の環境省令で定める措置を講ずること。
    5. 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
  2. 有害使用済機器の処分(焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
    1. 処分又は再生の場所から有害使用済機器又は当該処分若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
    2. 処分又は再生に伴う騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
    3. 処分又は再生の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して処分又は再生することその他の環境省令で定める措置を講ずること。
    4. イからハまでに掲げるもののほか、前条第一号から第四号までに掲げる機器が有害使用済機器となつたものの再生又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。
  3. 有害使用済機器は、焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を行つてはならないこと。

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